就業規則作成のポイント

ポイント1

 常時10人以上の労働者を使用する事業場では必ず就業規則を作成しなければなりません。(労働基準法第 89 条)

 また、労働者が10人未満であっても、就業規則を作成することが望まれます。 

 

◎「労働者」の範囲 

 労働者には、いわゆる正社員のほか、パートタイム労働者やアルバイト等、自社と雇用契約を結ぶすべての者を含みます。 

(派遣労働者は、派遣先の労働者には含まれません。)

 

 「常時10人」の範囲 

 時として10人未満になることがあっても、常態として10人以上である場合を含みます。

 

「事業場」とは  

本社、支店、営業所それぞれが一つの事業場となります。 

ポイント2

就業規則には、すべての労働者についての定めをすることが必要です。

一部の労働者のみに適用される別個の就業規則(例えば「パートタイム労働者就業規則」)を作成することも可能です。その場合一般の就業規則に、

① 別個の就業規則の適用を受ける労働者は、一般の就業規則は適用されないこと

② 適用除外した労働者に適用される就業規則は、別に定めることを明記してください。

 

ポイント3

就業規則に記載しなければならない事項があります。(労働基準法第89 条関係)

必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項) と定めをする場合は記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)があります。

ポイント4

就業規則の内容は、法令又は労働協約に反してはなりません。(労働基準法第92 条関係)

これらに反する就業規則は、その部分について無効となります。

個別の労働契約の内容が就業規則の内容に満たない場合、当該部分について、無効となる可能性があります(労働基準法93条、労働契約法12条)。

ポイント5

就業規則の内容は、事業場の実態に合ったものとしなければなりません。

ポイント6

就業規則の内容は、わかりやすく明確なものとしなければなりません。

ポイント7

就業規則を作成し又は変更する場合には、労働者の代表の意見を聴かなければなりません。

(労働基準法第90 条関係)

①この場合の意見を聴く労働者の代表とは、企業の本店、支店等のそれぞれの事業ごとです。

②「労働者の過半数を代表する者」とは、その事業場の労働者全員の意思に基づいて選出された代表をいいます。

ポイント8

就業規則は、労働者の代表の意見書を添付して、労働基準監督署長に届け出なければなりません(労働基準法第89 条、第 90 条関係)

就業規則の内容が、本社と各事業場で同じであれば、本社を管轄している監督署に一括して届出ることも可能です。この場合でも事業場ごとの意見書は必要です。

ポイント9

 作成した就業規則は、掲示、備付け、書面の交付などによって各職場に掲示するなどにより労働者に周知しなければなりません。(労働基準法第106 条関係)

周知の方法としては、労働者一人ひとりへの配付、労働者がいつでも見られるような職場の見やすい場所への掲示・備え付け、電子媒体に記録し、それを常時モニター画面等で確認できるようにすること、などが考えられます。

モデル就業規則は、 そのまま使用すると就業規則作成の【ポイント5】の自社の実態とあったものにならない箇所が出てくるかもしれません。「モデル就業規則を参考にたたき台作りました。見て下さい。」とご依頼をいただくこともあります。

このように受け取れますが大丈夫ですか?とヒアリングを進めていくと、変形労働時間制、年次有給休暇の時間単位での付与、割増賃金はかなりの確率で「え⁈え⁈」と反応が返ってきます。解説部分をしっかり確認して作成しましょう。

 

必要な労使協定の締結届出、別に定める規程の作成も忘れずに!