労災担当者のためのページ

労災事故発生時
会社がすべきこと

事業主には労働災害の防止義務・補償義務・報告義務があります。

 

①現場の安全確保・被災者の搬送

②被災従業員に労働災害について会社へ報告を求める

 

▶社内様式の事故報告書がなければ作成しましょう。

 

お互い何度も確認するストレスが減ります。

最低限必要な情報

被災者

・氏名(フリガナ)

・生年月日

・性別

・職種

・所属会社(部署等)

・住所

事故発生状況

(何をしていてけが等をしたのか)

・事故発生年月日

・時間

・事故発生場所(名称・住所)

・事故状況

・現場の写真
 (↑可能であれば)

受診履歴

・最初に医療機関を受診した年月日

・最初に受診した医療機関(名称・所在地・電話番号

・転院先の医療機関を受診した年月日

・転院先の転院後の医療機関(名称・所在地・電話番号)

*薬局の受診歴も医療機関と同様に確認

けがの状態

・診断と治療期間の見込み

 

・医師から指示(休業の指示や就業上の注意点)あったかどうか

その他

※建設工事現場内の事故の場合は工事名称や工期等、通勤災害の場合は経路や出発した時間等追加で必要な情報があります。

※交通事故等相手がある場合も追加で必要な手続きがあります。

 

※安全保護具の確認や作業を行うことができる資格者かどうか、手順に問題がなかったのかマニュアルの有無の確認もあわせてしましょう。

ポイント1

ここで大事なことは「事実を正確に把握すること」です

③-1労災申請のための請求書の作成および資料の収集

*この段階で、労働災害か→業務上災害か通勤災害かを判断します。

※書類が異なります。判断に迷ったら管轄の労働基準監督署労災課に確認をしましょう。

 

(図1参考) 労災保険給付の請求書ダウンロードはこちら https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousaihoken.html  

    【図1】

ポイント2

業務災害か通勤災害かによって給付の名称が異なります。請求書の様式も分かれています。

薬局に提出する請求書の様式は治療費と同様です(労災指定の薬局であれば様式第5号、労災指定薬局でない場合は様式第7号)なお、愛知県では「処方箋発行の医療機関から書類をもらうからいらないですよ」と労災指定薬局であれば薬局用の書類を作成することはほとんどありません。

 

病院だけでなく薬局にも確認をしましょう。なお健康保険からの切り替え等労災指定医療機関でも様式7号での請求となることもありますので、医療機関と打ち合わせをしながら請求をすすめます。

 

*レセプト請求のスケジュールから、遅くとも月末までに書類の提出を求められます。

(図2参考)

 労災指定医療機関かどうかはこちらから確認もできます。

 厚生労働省労災保険指定医療機関検索

 

 https://rousai-kensaku.mhlw.go.jp/

    【図2】

ポイント3

 

③-2災害の原因を分析し、再発防止対策を策定して実施する

*場合によっては、労働基準監督署から労働災害再発防止書等の作成・提出を求められます

 

④労働者の業務上災害であれば管轄の労働基準監督署に「労働者死傷病報告」を提出する 

 ◆休業0日の場合(不休災害ともいわれます)→提出不要 

 

 ◆休業1日から3日→様式第24号 

   期間ごとに発生した労働災害を取りまとめて報告

     *発生の都度報告しても提出時期ではないと拒否されることはありません。

  ・1~3月分 4月末日までに報告

  ・4~6月分 7月末日までに報告

  ・7~9月分 10月末日までに報告

  ・10~12月分 1月末日までに報告

 

 ◆休業4日以上の場合→ 様式第23号

  労働災害が発生したら、遅滞なく労働基準監督署に報告書を提出しなければなりません。 

 

控えがほしい場合は、当該報告書のコピーと合わせて2部提出します。 

(郵送の場合は、切手を貼った返信用封筒も同封すれば、後日受付印が押された1部が返送されます。

*2025年1月から原則電子申請義務化)

ポイント4

死傷病報告書の提出は労災給付請求とは別のものと考えましょう。

 

マメ知識

①死傷病報告の休業1日の数え方 負傷日の翌日を起点として暦日数でカウントします。

休業補償給付の1日目とは数え方が異なります。

 (事例) 労働者が仕事中にケガをしたためすぐに医療機関を受診し治療後そのまま帰宅。

ケガした翌日は出勤をし以降 1日も仕事を休まなかったとき →休業は1日未満となり、不休災害となります。

 

 ②死傷病報告の提出先 ・原則 被災した労働者が所属する事業場を管轄する労働基準監督署 ・継続一括申請をしている支店でおきた労災事故(支店所属の従業員の場合)については支店管轄の労働基準監督署へ提出します。(労働保険番号は本社の労働保険番号を記入します。) 

 

・建設現場においてその現場作業員が被災した場合(現場が一つの事業場となるため)当該事故現場のある地域を管轄する労働基準監督署に提出します。下請け労働者が被災した場合、労災保険は元請の労働保険番号での請求となりますが、死傷病報告書の提出義務はその労働者を直接雇用している事業主にあります。

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